ちょっとお金が足りない場合、急にお金が必要になったとき、サラ金を利用したくないけれど、お金を調達する方法があれば便利ですよね。
借金には抵抗がある方にも利用しやすいのが、クレジットカードの現金化です。
ショッピング枠を利用するので借金ではありませんし、審査もなく利用しやすいです。
しかし、クレジットカード現金化は、「違法」と言われることもあり、「本当に大丈夫なの?」と不安になっている方もおられるでしょう。
今回は、クレジットカードの現金化業者が違法なのかどうか、利用するリスクやメリットについて、考えてみましょう。
クレジットカード現金化業者は違法なの?
「サラ金やカードローンは利用したくないけれど、お金が足りないからどうにか調達する方法がないのだろうか?」
そんなお悩みを抱えた方は、クレジットカードの現金化に関心をお持ちかもしれません。
そもそも、クレジットカードの現金化とは、どのようなことなのでしょうか?
クレジットカードの現金化って何?
これは、クレジットカードのショッピング枠を現金に換金する方法です。クレジットカードには、キャッシング枠とショッピング枠があります。
クレジットカード会社から借金をするための枠です。
キャッシングをしたお金は、毎月クレジットカード会社に返済しなければなりませんし利息も付きます。
クレジットカード会社に商品やサービスの代金の立替払いをしてもらうための枠です。
ショッピング利用分の立替払いは「借金」ではないので、「利息」は付きません。
利用者は、その後クレジットカード会社に立替金を返していきます。
ただ、3回以上の分割払いにする場合には、利息に類似した「手数料」が加算されます。
クレジットカードの現金化を利用するときには、クレジットカード現金化業者に対し、手数料を払って残りのお金を受けとります。
たとえば、30万円を現金化するときに5%の手数料がかかる現金化業者の場合、現金化業者に申込をすることによって利用者が受けとるのは285,000円です。残りの15,000円は、手数料として現金化業者に支払われます。
だいたい30日以内には一括で支払われます。しかもそのとき、支払われる金額は30万円です。そこで、現金化業者は15,000円分(利用者が支払った手数料分)の利益を受けることができます。
A.カード会社から受けとることになります。
A.答え:現金化を利用した人
クレジットカード現金化業者が違法だと言われる理由
クレジットカード現金化業者は、違法ではないか?と指摘されることがあります。
闇金に近い営業をしているからです。
闇金というと驚かれるかもしれませんが、実際に、悪質なクレジットカード現金化業者が逮捕された事例もあります。
闇金とは?その仕組みについて
ショッピング枠の現金化を利用すると、ショッピングをしたのと同じ結果になります。そこで、利用者は、カード会社に対し、立替を受けた金額について、返済をしていかなければなりません。当然カード会社の手数料も上乗せされます。
クレジットカード現金化の仕組みで例を挙げて紹介したように、現金化業者は、わずか30日程度の間に5%程度の利息をとっているのと同じ結果になるのです。30日で5%ということは、1年にすると約60%です。
これは、貸金業法や利息制限法による制限利率を大きく超えている数字です。そのため、クレジットカード現金化業者は、闇金まがいの高利息であると指摘されることがあるわけです。
無登録営業です。
クレジットカード現金化業者の中には、貸金業登録をしていない業者がほとんどです。
貸金業登録をしているなら、クレジットカードを取り扱っていても違法ではありませんが、貸金業者でもない者が上記のような貸金まがいの業務を行っていると、無登録で貸金業を営業しているのと同じになります。
そこで、無登録でクレジットカード現金化の営業をしていると、貸金業法違反(闇金)と指摘されることがあるのです。
実際に違法なのか?
それでは、クレジットカード現金化業者は、実際に闇金と同じで、違法なのでしょうか?
これについては、かなりグレーな部分です。
確かに、無登録で貸金業を営むのは違法なのですが、クレジットカード現金化業者は、単に現金化をするだけではなく一応商品を購入する形式をとります。その商品代として、現金を振り込むわけです。そこで、外形的には違法ではない形を整えています。
実際に、自分でクレジットカードを使って何らかの商品を買って、リサイクル業者などに売却したとしても、リサイクル業者に犯罪が成立しないことは明らかです。
クレジットカード現金化業者も、外形的にはこれと同じです。
このように、グレーであるために、現に多くのクレジットカード現金化業者が堂々と営業をしていますし、多くの人が利用しています。
闇金とは?
貸金業法では、営業行為として人にお金を貸し付ける場合には、必ず都道府県で「貸金業登録」をしなければならないと定められています。
たとえば、アコムやプロミスなどの貸金業者は、すべて「東京都第〇〇〇〇〇〇号」などの番号を持っています。
まともな消費者金融会社やカード会社などには、すべてこうした貸金業登録番号が与えられているので、ホームページなどにも載せていますし、金融庁のサイトでも、貸金業登録が行われているかどうか、調べることができます。
一方、このような貸金業登録をせずに、勝手に貸金営業をしているのが、闇金です。
闇金は犯罪行為となっており、無登録で貸金業の営業をすると、刑罰も科せられます。その内容は、10年以下の懲役または5000万円以下の罰金となっており、非常に重いです。
また、貸金業法と利息制限法、出資法という法律は、貸金業者が利息を貸し付けるときの利率も制限しています。
上限利率を超える利率で貸付をすると、罰則が適用されます。
クレジットカード現金化業者が逮捕されたことある?
クレジットカード現金化が違法なら、実際にクレジットカード現金化業者が逮捕されたことはあるのでしょうか?
答えは「あります」。
2011年8月にはじめてのクレジットカード現金化業者が逮捕されました。逮捕されたのは、東京都台東区のキャッシュバックスという業者です。
この業者は、貸金業登録もせず、他人名義のカードの無断利用もしていたということで、悪質性が高かったので逮捕されたものと思われます。
罪名は、貸金業法と出資法違反です。無登録で高利率で貸付をしていると認定されたものです。
また、2012年7月、クレジットカードの現金化による収入を申告していなかったという理由で、現金化業者が所得税法違反で検挙された例もあります。
2013年9月には、古物商登録をしていた業者が、クレジットカードの現金化商法をしていて逮捕されました。
2014年10月にも、同じように古物商登録をしていた業者が検挙されています。
こうした業者は、ホームページ上などで「公安委員会から許可を受けています」「古物営業の登録があります」などと謳って消費者を安心させようとしています。
しかし、古物商の登録は、単に古物売買をしてもよいと認められているだけであり、貸金業をしても良い、という意味ではないので、クレジットカードの現金化をしても良いということにはならないのです。
他にも、アダルトサイトのワンクリック詐欺的な商法を行っていて、その一環でクレジットカードの現金化をしていた業者が逮捕された事例もあります。
以上のように、クレジットカード現金化業者で摘発を受けているのは、特に悪質な事例が多いです。